医療費控除

医療費控除とは?

1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる仕組みです。
所得税を払いすぎている場合には還付金を受けられます。

  • * 1月1日~12月31日まで1年間に支払った医療費について、翌年の3月15日までに確定申告をします。
  • * 1年間に10万円以上を超えたものに対して適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
  • * 歯科医院での保険診療はもちろんインプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。

申告額は200万円が限度です。

医療費控除の対象となる医療費

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

家族の範囲
  • 本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
  • ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。
  • 学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

歯科における医療費控除について

ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やセラミック、ポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、医療費控除の対象になります。
また、発育段階のお子様の矯正(不正咬合の歯列矯正)のように「身体の構造や機能の欠陥を是正する目的」で行われるものは対象になります。
最新の治療費具体例、控除を受ける際の注意事項は、国税庁のサイトをご確認ください。

国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
※ 国税庁のサイトにリンクしています。

医療費控除の対象になる歯科治療

  • 一般診療による治療費(金やセラミックなど)
    ※ 金やセラミックなどの治療費は、健康保険が効きませんが、医療費控除は認められます。
  • むし歯の治療
  • 歯周病(歯槽膿漏)の治療
  • 親知らずの抜歯
  • 義歯(入れ歯)の費用
  • 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正
  • 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
  • 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
  • インプラントの費用
  • 定期的な歯石除去
  • 治療のための電車、バス、タクシー代(交通機関を利用した場合)
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
    ※ 小さい子供が通院する際に母親が付き添わなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。また、自家用車で通院した際のガソリン代などは、医療費控除の対象になりません。
  • むし歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)など
  • 歯肉炎への処方薬
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
  • 歯科ローンにより支払った治療費
    ※ 歯科ローンを利用した場合には、手元に歯科医の領収書がない場合がありますが、その場合、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しが必要になります。信販会社の領収書は、大切に保管しておいてください。

医療費控除の対象にならない歯科治療

  • ホワイトニング治療
  • 美容目的の歯列矯正など、容貌を美化する目的のみの矯正治療
  • 審美治療のための金・セラミック治療
  • 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
  • 通院時に使用したタクシー代(バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)

次の項目に該当するものも医療費控除が認められていませんのでご注意下さい。

  • 健康組合、保険金などから補填された金額(※支払った医療費の額から差し引きます。)
  • 人間ドックの費用は、医療費控除に該当しません。(※ただし、治療を要する病気が発見された場合は控除対象となります。)
  • 数年分の医療費をまとめた申告(1年間に支払った分だけが控除対象となり、未払い分は控除できません。)
  • 医師などへの謝礼

計算方法

医療費控除の対象となる金額の計算にあたっての考え方

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)ー(2)の金額

(1)保険金などで補填される金額

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
詳しくは、No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください

医療費控除対象の金額の計算式

医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。 (年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

計算方法

その年に払った医療費
保険金などで補填する金額
控除医療費
控除医療費
10万円または所得金額の5%
(どちらか少ない額)
医療費控除額
(最大200万円)

医療費控除の計算の例①:医療費 約30万円での例(大網歯科医院)

ジルコニアクラウン(2歯)での治療代と、1年間の処置料を合算しますと、一般的な治療方法での標準治療費では、おおよそで300,000円です。
おおよそで、30万円として考えた場合での医療費控除額は、計算より、30万円ー10万円=20万円となります。
この治療を受けた患者様の年収が仮に500万円の場合には、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。
つまり、確定申告を行えば、30万円×30%=9万円分の税金が免除される計算になり、30万円(治療費)ー9万円(免除分)=21万円(実質的治療費)で済むことになります。

※ 計算は2022年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

医療費控除の計算の例②:医療費 約40万円での例(片貝デンタルクリニック)

小児矯正治療での治療代と、1年間の月々の調整の処置料を合算しますと、一般的な治療方法での標準治療費では税込422,000円です。
おおよそで、40万円として考えた場合での医療費控除額は、計算より、40万円ー10万円=30万円となります。
この治療を受けた患者様の年収が仮に500万円の場合には、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。
つまり、確定申告を行えば、30万円×30%=9万円分の税金が免除される計算になり、40万円(治療費)ー9万円(免除分)=31万円(実質的治療費)で済むことになります。

※ 計算は2022年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

医療費控除の計算の例③:医療費 約50万円での例(おゆみ野総合歯科クリニック)

「インプラント1歯」の治療を行った場合の治療代を合算しますと、一般的な治療方法での標準治療費では税込506, 000円です。
おおよそで、50万円として考えた場合での医療費控除額は、計算より、50万円ー10万円=40万円となります。
この治療を受けた患者様の年収が仮に500万円の場合には、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。
つまり、確定申告を行えば、40万円×30%=12万円分の税金が免除される計算になり、50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)で済むことになります。

※ 計算は2022年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

医療費控除の事前準備

医療費控除をする前に準備するもの

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

  • 印鑑
  • 源泉徴収票
  • 医療費の領収書
  • 還付金の振込先の情報
  • マイナンバーの記載及び本人確認書類
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
  • 医療費の領収書(原本)・レシート、交通費のメモなど
  • 医療費控除の内訳書
  • 保険金などで補填金額がわかる書類
  • 還付される税金を振り込んでもらう口座がわかる資料(通帳など)
  • 印鑑(シャチハタ印以外のもの)
  • マイナンバーがわかるもの「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」
  • (窓口で提出する場合には提示、郵送などの場合はコピーを添付)

所轄の税務署に提出する前に

※「医療費控除の明細書」に記入した領収書は、確認のために提示や提出を求められることもあるため、5年間は保管しましょう。
※「医療費控除の明細書」について経過措置として、2017年度から2019年度分までの確定申告については領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することもできます。

2016年分以前の確定申告書を提出する場合

医療費控除は5年前にさかのぼって申告することが出来ます。
2016年分以前の医療費を申告する場合は「医療費の明細書」は使用出来ませんので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。
給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。

確定申告用紙と申告方法

こちらの国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。
※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。
最寄の国税局・税務署を調べる場合はこちらから

参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー
・ No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
・ No.1122 医療費控除の対象となる医療費
・ No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
・ No.2260 所得税の税率